【会社員からフリーランスへ】退職後にやるべき5つの手続き

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フリーランスという働き方が世間に認知されるようになり、会社を辞めて一念発起しようという人は年々増えているように感じます。

フリーランスなろうとしているorなりたての人にとって、最初は右も左も分からないという気持ちなのではないでしょうか。

どんな方法で生計を立てていくかはさておき、フリーランスになってまず最初にやらなくてはいけないのが退職後の様々な手続です。

退職してフリーランスになる場合、まずは下記のような手続き済ませる必要があります。

①健康保険の切り替え
②国民年金への切り替え
③国民年金の免除手続き ※希望する場合
④確定拠出年金の移管手続き
⑤開業届の提出
私が実際に手続きをした際の経験をもとに、1つ1つ解説していきます。
 
「失業手当の手続きは!?」と思われた方もいるかもしれませんが、フリーランスとして働くのであれば基本的に失業手当は受給できません。

ネットで調べるとフリーランスとして働きつつも失業手当を受給する方法が掲載されていたりもしますが、限りなくアウトに近い行為なので本記事では失業手当については触れません。

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【手続き①】健康保険の切り替え

手続きの期限
会社の健康保険の任意継続の場合:退職後20日以内
国民健康保険の場合:退職後14日以内

健康保険については、

①会社の健康保険の任意継続
②国民健康保険

から好きな方を選択できます。

どちらを選択しようと待遇が大きく変わるわけではないので、単純に安い方を選べば良いでしょう。

保険料は前年度の年収や年齢によって変わってくるので、どちらが安くなるかは人によって異なります。

会社の健康保険の任意継続

会社員時代に加入していた健康保険を、2年間任意で継続することができます。

任意継続を選択する場合、大抵は退社前に会社で手続きを行います。
普通の会社であれば、記入すべき書類等は総務担当者が用意してくれるはずです。

もし退職前に任意継続の手続きが出来なかった場合は、加入していた健康保険の事務局に問い合わせてみましょう。

ただし、退社後20日を過ぎると問答無用で任意継続ができなくなってしまうので注意です。

国民健康保険への切り替え

住んでいる地域の市町村役所で手続きを行います。

会社員時代に加入していた健康保険の脱退日がわかる書類として、下記のうちどれか1つが必要となります。

・健康保険被保険者資格喪失証明書
・退職証明書
・離職票

手続きは退社後14日以内とされていますが、14日を超過しても特にお咎めはありません。
(私も14日以内に手続きが出来なかった身ですが、特に怒られるとかはありませんでした。)

ただし退職後14日以上国民健康保険への切り替えを行っていなかった場合、通院した場合の医療費は全額負担になってしまう可能性があるので気をつけましょう。

【手続き②】国民年金への切り替え

手続きの期限:退職後14日以内

退職すると厚生年金からは脱退となるため、国民年金への切り替えが必要となります。

手続きは国民健康保険への切り替え時と同様、住んでいる地域の市町村役所で行います。

国民健康保険への切り替えを選択する人は、一緒に手続きを済ませてしまいましょう。

手続きの際に必要な書類としては、年金手帳+退職日がわかる書類です。

【手続き③】国民年金の免除手続き

希望する場合のみですが、退職後の一年間は国民年金の支払いを免除してもらうことができます。

ただし支払いを免除したもらう場合、将来貰える年金の額は1/2となります。

一旦は免除してもらい、後から追納という形も取ることができるので、フリーランスとして独立したばかりで余裕がない人は免除の申請をしても良いですね。

国民年金の支払い免除には様々な条件がありますが、私が市役所の担当者さんに問い合わせた際は、

「退職後、就職せずに独立というケースであれば基本的に免除の対象になる」

とのことでした。

 

国民年金の免除手続きには会社が発行する離職票が必要となります。

国民年金への切り替え手続きは退社後14日以内に行わなければいけないのに対し、離職票は退社後1ヶ月くらい経ってから会社から送付されてくる場合がほとんどです。

よってまずは国民年金への切り替え手続きをした後、離職票を受け取ってから再度免除の手続きをしに市町村役所に出向く必要があります。

【手続き④】確定拠出年金の移管手続き

手続きの期限:退職後6ヶ月以内

会社で確定拠出年金に加入していた場合は、在職中に収めた年金を企業型から個人型に移管する必要があります。

退職後一ヶ月くらい経つとiDeCoから手続き用の書類が届くので、それを記入して送り返すだけです。

退職後6ヶ月以上手続きを行わないと自動移管となりますが、この場合は移管手数料を差し引かれますので注意しましょう。

【手続き⑤】開業届の提出

フリーランスとして独立するのであれば、まずは税務署に開業届を提出する必要があります。

開業届の提出手順などは下記の記事で解説しているにで、参考にしてみてください。

まとめ

本記事では退職してフリーランスになる際に行う手続きについて解説しました。

退職後にやるべき手続きとしては、上記の5つを抑えておけば大体OKです。

退職後は何かとやることが多いですが、フリーランスとして本格的に仕事を始める前にササっと済ませておきましょう。

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