開業届を出すメリットや方法は?【フリーランスになりたい人必見】

お役立ち情報
スポンサーリンク

開業届を出すべきかどうか迷っている人へ

フリーランスになる準備をしていると、「まずは税務署に開業届を出しましょう!」という話をよく耳にします。しかし「開業」と聞くと、ものすごいビッグイベントのように思えてしまいますよね。

「フリーランスになったら、開業届は絶対に必要なの?」
「開業届を出すと、何か良いことがあるの?」
「そもそも開業届ってどうやって出すの?」

こんな疑問を抱いている人も多いでしょう。

そこで本記事では、先日開業届を出してきた私が、以下について解説します。

・開業届を出す目的やメリット
・開業届に必要なもの
・開業届を出す手順

開業に関する知識が全くない人でも理解できる内容ですので、これからフリーランスになろうとしている人はぜひ参考にしてみてください。

スポンサーリンク

開業届を出す目的は「税務署に対する開業のお知らせ」

開業届の正式名称は「個人事業の開廃業届出書」です。個人事業主として事業を始めたことを税務署に届け出るのが、開業届を出す目的です。

個人事業主は、業種や所得に応じて各種税金が課せられます。各種税金を納めるために、個人事業主は税務署に対し、事業を始めたことを伝える必要があるのです。

出した瞬間に、劇的に何かが変化するわけではありません。

開業届の提出期限は「事業開始から1ヶ月以内」

開業届の提出期限は、個人事業を始めてから原則1ヶ月以内とされています。

自分が事業を始めた日って、何月何日にすればいいの??

という疑問を抱く人もいるでしょう。しかし国税庁のホームページには、事業開始日に関する明確な定義は記載されていません。フリーランスであれば、「今日から自分でお金を稼ごう!」と動き出した日から1ヶ月以内に開業届を提出しましょう。

開業届が未提出でも罰則はない

開業届の提出期限は事業開始から1ヶ月以内ですが、未提出でも罰則はありません。実際国税庁のホームページを確認しても、罰則に関する記載はありませんね。

あまり大きな声では言えませんが、実は私もフリーランスになって1ヶ月以上経ってから開業届を提出したクチです。正直に税務署で話したのですが、特に怒られることもありませんでした。

ついでに開業届が未提出だとどうなるのかを税務署の職員さんに尋ねたところ、回答は以下の通り。

クライアント

確定申告さえちゃんとしていれば、こちらから開業届を出すようにとお願いすることはありません。

(それなら、原則として1ヶ月以内とか怖いこと書かないでくれ…。)

万が一開業届の提出期限を過ぎてしまっても、心配する必要はありません。

開業届を出すメリット

開業届を提出せずに仕事をしていても、特に罰則はありません。ではなぜ、世の中のフリーランスは開業届を提出するのでしょうか?

実は開業届を提出すると、以下のようなメリットがあります。

  • 節税効果の高い「青色申告」で確定申告ができる
  • 屋号を持てる
  • 「小規模企業共済」に加入できる

それぞれのメリットについて、詳しく解説します。

【メリット①】節税効果の高い「青色申告」で確定申告ができる

開業届を出す1番のメリットは、確定申告時に「青色申告」ができることです。青色申告をすると、所得に応じて課せられる税金を大幅に節約できます。

青色申告の具体的な効果は、所得に対して最大65万円までの控除です。

フリーランスは会社員とは違い、所得に応じた所得税や住民税を自ら納める必要があります。所得に応じて納税額が変化するのが、日本の税金システムです。

しかし青色申告をすると、所得からマイナス65万円した金額に対して税金が発生します。つまり実際の所得よりも、納めるべき税金が少なくなるということですね。

少しでも税金を安くしたいなら、開業届を提出して青色申告をするべきです。

開業届のメリット=青色申告」と言っても過言ではありません。

【メリット②】屋号を持てる

屋号とは、個人事業を行う際の名前のことです。

屋号は以下のような使い方ができます。

  • 屋号で銀行口座を作る
  • 名刺に屋号を入れる
  • 請求書を屋号で発行する

正直な話、フリーランスであれば屋号がなくて大きな不便はありません。しかし屋号があることで、何かと便利なこともあります。

ちなみに私の個人事業主としての屋号は
「ライティング事務所Good Horse」です。

【メリット③】「小規模企業共済」に加入できる

小規模企業共済とは、月々の積立金に応じ、事業を廃止した際に共済金を受け取れるシステムのことです。フリーランスには退職金がありませんが、小規模企業共済が代わりになってくれます。

小規模企業共済への加入は、開業届を提出していることが条件です。フリーランスは会社員と比べて困ったときの保障が極めて少ないので、積極的に利用したいシステムですね。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
中小機構は、中小企業政策の実施機関として、成長ステージや経営課題に応じた支援メニューで中小企業の成長をサポートします。

 

開業届を出すのに必要なもの

開業届を出すのに必要なのは、下記の2つだけです。

・マイナンバーカード
・印鑑

開業届そのものは、国税庁のHPからダウンロードできます。開業届を記入してから税務署に行ってもいいのですが、税務署で用紙をもらってその場でも書けるので、必須ではありません。

開業届を出す手順

開業届を出す際は、住んでいる地域の所轄の税務署に行って、職員さんにその旨を伝えましょう。

押忍!開業届を出したいのですが!

こんな感じで伝えれば、案内してもらえます。

開業の手続きは拍子抜けするくらい簡単です。

①開業届に必要事項を記入
②窓口に開業届を提出
③記載に漏れがないか&マイナンバーカードを確認
④開業完了

私の場合、事業に関するヒアリング等も一切ありませんでした。

記入する開業届も、こんな紙切れみたいなペラペラの用紙です。

実際に私が税務署でもらった開業届です。

開業届の記入方法はこちらで詳しく解説しています。

提出にかかった時間は、用紙を記入している時間も合わせて20〜30分程度です。「開業」と聞くとビッグイベントのようにも思えますが、あっさりその手続きは終わります。

開業届を出したら、次は帳簿の作成

開業届を出し、節税効果の高い青色申告で確定申告をするのであれば、日々の取引状況を帳簿に記録しておく必要があります。青色申告を利用する場合は、「複式簿記」で帳簿を付けていることが必須です。

ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、会計ソフトを使えば何も難しいことはありません。

ランサーズやクラウドワークスを利用している人には、「マネーフォードクラウド」がおすすめです。マネーフォードクラウドであれば、ランサーズやクラウドワークスと連動し、サイト上での取引の記録を自動で記帳してくれます。

クラウドソーシングを利用するフリーランスと相性抜群の会計ソフトですね。

初めて会計ソフトを使う人は、まずは無料プランでしばらく運営し、その後必要に応じて有料プランに切り替える使い方がおすすめです。

まとめ

・開業届を出す目的は、税務署に対して開業した旨をお知らせすること
・開業届の提出期限は1ヶ月以内だが、未提出による罰則はない
・開業届を出す1番のメリットは、「青色申告」ができること

記事の中でも紹介した通り、開業の手続きは拍子抜けするくらい簡単です。開業届の未提出による罰則はありませんが、提出が遅くなると青色申告ができず、結果として税金面で損をする可能性があります。

フリーランスになると決意した人は、早めに開業届を出しておくことをおすすめします。

コメント